雇用保険料率が引き上げられます。
令和4年度の雇用保険料率が変更になります。
「雇用保険法等の一部を改正する法律案」が令和4年3月30日に国会で成立し、
令和4年4月1日から令和5年3月31日までの雇用保険料率が変更となることが決定しました。
今回の変更は
令和4年4月と10月からの二段階に分け変更されることとなります。
4月からは事業主負担額が6/1,000から6.5/1,000に(※労働者負担分は変更なし)
10月からは労働者負担分が3/1,000から5/1,000に、事業主負担分が6.5/1,000から更に8.5/1,000へと変更になります。
労働者の賃金から控除する雇用保険料の額が変更となるのは10月からとなりますのでご注意ください。
また、6月から始まる年度更新では「4月から9月まで」「10月から翌年3月まで」を計算する必要があります。
事前に確認し、準備しておきましょう!
「雇用保険法等の一部を改正する法律案」が令和4年3月30日に国会で成立し、
令和4年4月1日から令和5年3月31日までの雇用保険料率が変更となることが決定しました。
今回の変更は
令和4年4月と10月からの二段階に分け変更されることとなります。
4月からは事業主負担額が6/1,000から6.5/1,000に(※労働者負担分は変更なし)
10月からは労働者負担分が3/1,000から5/1,000に、事業主負担分が6.5/1,000から更に8.5/1,000へと変更になります。
労働者の賃金から控除する雇用保険料の額が変更となるのは10月からとなりますのでご注意ください。
また、6月から始まる年度更新では「4月から9月まで」「10月から翌年3月まで」を計算する必要があります。
事前に確認し、準備しておきましょう!