月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます|企業・職場のメンタルヘルス対策・ストレスチェックは福岡の社会保険労務士法人ステラ

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月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます

月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます

令和5年4月1日より、月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます。

 令和5年3月31日まで 25%
 令和5年4月 1日から  50%

大企業は2010年から適用となっておりましたが、
今年度より中小企業を含む全ての事業所が対象となります。

給与計算や就業規則、雇用契約書など
ご担当の方はお忘れのないよう変更をお願いいたします!

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